ごあいさつ
この度は揖斐郡ならびに岐阜市所在の税理士法人みらい会計のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
当事務所では税理士業務である会計・税務申告、相続、贈与、創業・M&A・事業承継支援、経営診断をはじめとし企業の労働・社会保険各種業務、人事・賃金システム構築、社員研修及び資産形成・リスクマネジメント等税務、経営、労務に関する幅広い業務を総合力で皆様をサポート致します。
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更新履歴
- 2023/05/02
- トピックの追加NEW
- 2023/04/10
- スタッフ募集ページ、有資格者情報の更新
- 2019/05/22
- サイトリニューアル
トピック
令和5年4月1日以降の雇用保険料率について 2023.5.2更新
令和5年度は雇用保険料の変更があります。
令和5年4月1日以降の給与については、一般の事業の場合、労働者負担分の雇用保険料率は「6/1000」となりますので、健康保険料率とあわせて変更をお願いします。
※健康保険は都道府県によって料率が変わりますので、協会けんぽのHPよりご確認ください。
雇用保険料率の確認はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)
インボイス事業者登録の取り下げ申請について 2023.5.2更新
令和3年10月1日より、消費税の「適格請求書発行事業者」の登録申請がはじまり、これまで免税事業者だった方で適格請求書発行事業者の登録申請を済ませた方もいらっしゃると思います。
ただ、登録はしたものの状況が変わり取り下げをしたいという場合もあると思います。その場合は、取り下げ書(任意様式)を作成し、管轄のインボイス登録センターへ郵送することにより取り下げることができます。
取り下げ書に記載が必要な項目は以下の7項目です。
(1)登録申請書を提出した年月日
(2)取り下げたい申請書の名称
(3)登録申請書の提出方法(「書面」or「e-Tax」)
(4)申請者の氏名又は名称
(5)納税地
(6)インボイスの登録番号
(7)取り下げる旨の記載
取り下げ書を作成したら申請者の署名をし、管轄のインボイス登録センターへ郵送します。その後、登録が無効となった旨のお知らせが届くとのことです。
取り下げ後、再度令和5年9月30日までに登録申請を行えば、令和5年10月1日からインボイス登録事業者となることが可能です。その場合、登録番号に変更はないとのことです。
※国税庁のHPに掲載されている「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」は上記の取り下げとは別の手続きですのでご注意ください。
管轄のインボイス登録センター確認はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)
みらい会計スタッフブログ
URL http://miraitax.miraitax.net/NEW<2023.2.4更新>