税理士法人みらい会計 岐阜市 税理士 社会保険労務士 行政書士 資産運用

税理士法人みらい会計

西濃事務所 0585-45-2983岐阜事務所 058-232-3220

税理士法人みらい会計

法人個人の税務・会計・申告業務、創業支援、相続・贈与、事業承継に至る各種業務並びに相談業務法人個人の税務・会計・申告業務、創業支援、相続・贈与、事業承継に至る各種業務並びに相談業務 特に医業に関しては開業支援アドバイザーとして開業をサポート致します。また、医療労務コンサルタントとして経営労務を一体としてサポート致します。 経済産業大臣認定の経営革新等支援機関として経営計画・経営改善計画及び経営戦略策定並びに支援・相談業務等

税務申告

法人税・所得税・消費税・贈与税・相続税申告書の作成を致します。

会計業務【決算】

「中小企業会計指針」「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠した決算書の作成。
希望により株式評価・金融機関の格付け評価・建設業経営事項審査評点も作成します。

会計業務【月次】

監査担当者が企業を訪問し、税法を駆使して帳簿を監査します。
毎月訪問する事で、正確な月次試算表や経営分析資料や同業種の経営数値の資料をご提供します。
よってタイムリーな業績管理と同時に、ゆとりをもって決算・納税対策に望むことが出来ます。

自計化支援

TKC、ICSといった各種会計ソフトの導入支援やカスタマイズを行ないます。
タイムリーな業績把握のためには、自社での経理処理が不可欠になってきます。
当事務所ではTKC会員としてTKC会計ソフトをはじめ各種会計ソフトを御利用のお客様に対応してサポート致します。

税務調査立会い

本来、払うべき税金より多く請求される事が無いように、また、問題を指摘された場合の調整や対応の代行を致します。

給与計算

給与明細書の作成・賃金台帳の作成を行います。
また、給与計算業務は、当グループ内社会保険労務士法人みらい会計労務でも行っております。

年末調整・償却資産税申告書

年末調整額の計算・源泉徴収簿・源泉徴収票の作成・給与支払報告書・法定調書合計表の作成・提出などを行います。

その他

融資相談、資金繰り相談、生命保険、損害保険など

当事務所に寄せられるよくある質問

Q.ちょっとした相談事だけなのですが費用や顧問契約が必要なのでしょうか?
A.複雑な計算を要するご相談以外は、基本的に相談料は頂いておりません。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
Q.税理士事務所に依頼をすると何をしてくれるのですか?
A.法律の規定に従って説明すると、以下の通りになります。
●税務関係の申告書、届出書、申請書等の作成業務
●税務署等の税務調査の立会いとその対応
●税金に関するお客様からの相談に応じること
●会計帳簿、決算書等の作成業務
税理士は、税金に関する専門家として、顧問先様のご依頼に従って税金に関する様々な相談に応じます。
Q.顧問契約は必要ないのですが、決算だけをお願いすることはできますか?
A.決算業務のみや年末調整のみなど、単発のご依頼も承っております。
決算の状況を見ながら、的確なアドバイスをさせて頂きます。
Q.税理士事務所は多くあると思いますがどのように選べばよいですか?
A.税理士の経験や得意分野また性格、年齢、報酬などを総合的に判断していただいた上でのことになるかと思います。
ただ税理士業というものは、企業様と二人三脚で業務にあたるものであると思いますので、可能であれば直接会ってあなたにとって信頼できる人物か、また、あなたの相談に親身に応えてくれるかが一番大切です。
Q.よく聞く節税対策は行ってくれるのでしょうか?
A.月次顧問先に対しては、決算数か月前のデータに基づき、利益や納税額をシミュレーションします。
このシュミレーション結果をもとに、可能な節税対策をご提案しております。
事業設立前でしたら節税できる事業形態をご提案致します。
Q.会計や経理に関する知識が全くないのですが・・・。
A.税理士事務所では、知識のまったく無い方でも完全にサポートしておりますし、その内容も分かりやすくご説明するのが税理士の務めでもあります。
また特に起業したばかりの頃はやることがたくさんあり、初めての経験ばかりで苦労されるかと思います。
経営者様にとっての一番は、まず本業に専念されることです。
本業が軌道に乗ってから会計や経理の知識を身に着けていっても遅くはありません。
Q.税理士に依頼するのは開業してからの方がよいですか?
A.開業前に一度ご相談いただくことをお勧め致します。
会社の設立に際し、税務署等各方面に提出する書類が複数です。
また書類次第では多額の税金を支払ってしまうことにもなりかねません。
また当事務所では他士業の先生方とも連携しておりますので、開業前から開業後までスムーズにご依頼者様の不明点を解決することができます。
Q.訪問の間隔はどのくらいですか?
A.原則的にはご依頼者様のご希望、顧問料にもよりますが毎月1回を基本としております。
ただご依頼者様のご要望があれば適宜調整してまいります。
Q.税務調査の立会い可能ですか?
A.税務調査は、立ち会う税理士の力量が明確に表れるかと思います。
ご依頼者様の立場で税務調査へ臨みますのでご安心下さい。

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