みらい会計ニュース バックナンバー
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きが変わります。 2024.8.1
改正のポイント
注意点
※保育所等の入所申し込みの受付期間は市区町村により様々です。お子さんが生まれたら市区町村のホームページやお知らせなどで、申し込み受付のスケジュールを必ず確認してください。特に4月入所の申し込み受付期間は他の月に比べて早い傾向がありますのでご注意ください。
※子が1歳に達する日とは、子の1歳の誕生日の前日のことです。
※電子申請で申し込みをした場合には申し込み内容のわかる画面等を印刷したもの
支給対象期間延長手続きに必要な書類
様式のPDFはこちらをクリック
▷市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し
※入所申し込み時に入所希望日を1歳の誕生日以前とする。
▷市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書等)
任意様式のPDFはこちらをクリック
休業および給付の延長を目的として、保育所等の利用意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むなど制度の趣旨に合わない場合には、支給対象期間を延長することができません。正しい制度利用をしましょう。
令和6年10月から短時間労働者の社会保険適用拡大 2024.7.1
被保険者数はフルタイムで働く従業員数と週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数を合計して判断します。ここでは適用拡大の対象となる従業員(パート・アルバイト)は含めません。また、70歳以上で健康保険のみ加入している従業員も含めません。
対象者
① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(フルタイムの所定労働時間が週40時間の場合)
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。② 所定内賃金が月額88,000円以上
基本給及び諸手当の合計額ですが、賞与、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含みません。③ 2ケ月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない
休学中、定時制、通信制は加入対象です。配偶者の扶養の範囲内(給与年収見込み130万円未満)で働く短時間労働者の方も 上記4要件に該当する場合には適用対象となります。
●事業主の皆さんへ
▷適用対象者を把握し、該当する従業員への事前説明を行うとともに、社会保険料の事業主負担分を試算して経営への影響を確認しましょう。
▷キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の要件などを確認しましょう。 キャリアアップ計画書を事前に労働局に提出することが必要です。
▷令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」の適用要件もご確認ください。 中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能です。
●短時間労働者(パート・アルバイト)の皆さんへ
▷社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することで、毎月の保険料負担(労使折半)が発生します。
▷厚生年金保険に加入することで、65歳からの老齢年金について、1階部分(基礎年金部分)に加えて、2階部分(報酬比例部分)が上乗せされます。
▷厚生年金保険加入中の障害については、障害等級1・2級の場合、障害基礎年金に加え、障害厚生年金の上乗せがあります。加入期間が短くても300月(25年)加入したこととして給付が受けられます。
▷厚生年金保険に加入することで、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金の上乗せがあります。加入期間が短くても300月(25年)加入したこととして給付が受けられます。
▷健康保険に加入することで、業務外の事由による療養のため働くことができないときは、その働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から働くことができない期間(最長1年6ヶ月間)、給与の2/3相当額が傷病手当金として支給されます。
▷健康保険に加入することで、出産のために会社を休み、給与を受けられないときは、産前42日、産後56日までの期間、給与の2/3相当額が出産手当金として支給されます。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
給与計算担当者向けの6月「定額減税」のポイント 2024.6.11
給与所得者に対する所得税の定額減税は、次の2段階で行うこととされています。 ①月次減税事務 令和6年6月1日以後に支払う給与・賞与に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務 ②年調減税事務 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務 |
給与計算担当者が行う6月からの月次減税事務について11のポイント
- 月次減税の対象者は、令和6年6月1日現在の在職者ですので、5月31日以前に退職した者は月次減税の対象とはなりません。また、6月2日以降に入社した者は月次減税の対象ではなく、年末調整によって精算されます。
- 2か所から給与の支払を受けている場合の、乙欄適用給与に係る源泉徴収税額については定額減税の適用を受けることはできません。
- 給与収入が2,000万円を超える場合や年金収入のある場合についても、主たる給与の支払者のもとで月次減税の対象となり、最終的には確定申告において精算されます。
- 給与所得者Aの配偶者B(親族)が、他の事業所得者Cから青色事業専従者給与の支払いを受けている場合には、所得税法上の同一生計配偶者(扶養親族)となれないため、給与所得者Aの定額減税の計算には算入されず、青色事業専従者B自身の給与において定額減税の控除を行います。
- 扶養控除等申告書に氏名が記載されている配偶者のうち、合計所得金額の見積額が48万円超(給与収入のみの場合は年収103万円超)の配偶者は、同一生計配偶者として月次減税額の計算には含めず、配偶者自身の所得税において定額減税額の控除を行います。
- 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に記載していない場合には、6月最初の給与・賞与までに記載して再提出をすれば、月次減税額の計算に含めることができます。
様式のダウンロードはこちら
「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」 - 7月以降に出生した子は月次減税額の計算には含めず、年末調整または確定申告で精算することになります。
- 5月以前に死亡した親族については、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されれば、月次減税額の計算に含めることができます。
- 月次減税事務においては、各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理する必要があります。管理する様式は任意の様式で問題ありませんが、国税庁より提供されている「各人別控除事績簿」(国税庁 ひな型)の活用をおすすめします。
- 弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門家への報酬支払の際の源泉徴収には、甲乙丙全てについて定額減税は適用されません。
- 6月からの月次減税を行わずに年末調整まで減税を先送りして対応することは、労働基準法第24条第1項に抵触する恐れがありますので注意が必要です。
令和6年6月からの給与計算事務における所得税「定額減税」の留意点 2024.5.1
①対象者の確認 令和6年6月1日現在、勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において甲欄が適用される人が対象者です。 ②管理 毎月の給与計算事務において、「各人別控除事績簿」を活用し、対象者ごとの減税額を管理します。 ※「各人別控除事績簿」はこちら(国税庁提供 ひな型)をご活用ください。 ③把握 定額減税の対象者(同一生計配偶者及び扶養親族)を把握します。源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合があります。 |
【1】同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認
居住者である同一生計配偶者の確認
扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち、合計所得⾦額が48万円以 下の⼈は、同一生計配偶者に該当しますので、月次減税額の計算のための⼈数に含めてください。※「居住者」とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を言います。
居住者である扶養親族の確認
扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族(住⺠税に 関する事項として記載されています。)のうち、居住者である⼈の⼈数を確認し、月次減税 額の計算のための⼈数に含めてください。扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者等に係る申告
扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、 最初の月次減税事務を⾏うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のため の申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための⼈数に含めることができます。【2】月次減税額の計算
【3】給与等支払時の月次減税額の控除
令和6年4月より相続登記の申請が義務化されました 2024.4.1更新
相続により不動産(土地・建物)を取得したときに、その所有者の名義を亡くなった被相続人から相続人に変更するのが相続登記です。
この相続登記がされず所有者が分からない不動産が増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などの問題が生じることを防止するため、令和6年4月1日からは不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務化され、法務局に申請する必要がありますので注意が必要です。
①遺言書があったケース 遺言によって不動産の所有権を取得した相続人が3年以内に遺言の内容を踏まえた相続登記の申請を行います。 ②3年以内に遺産分割が成立したケース 遺産分割成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請を行います。 ③3年以内に遺産分割が成立しないケース まずは、3年以内に相続人申告登記の申出を行います。その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記を行います。 |
※相続人申告登記は、今回新たに設けられたもので、早期の遺産分割が難しい場合において、登記名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので、令和9年3月31日までに登記する必要があります。
石川県が復興支援のための「企業版ふるさと納税」受付開始 2024.1.15更新
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
石川県能登半島地震では甚大な被害が発生しており、個人ではすでに返礼品のないふるさと納税等により多くの方が復興支援をされていますが、この度、石川県で被災者支援や今後の復旧・復興のための「企業版ふるさと納税」の寄附受付が開始されました。
具体的な手続としては、「企業版ふるさと納税寄附申出書」を石川県企画課まで提出し、納付の方法や時期が調整され、寄附金の納付を行うこととなります。
1回当り10万円以上の寄附が対象となり、寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
なお、本社が石川県内に所在する企業の寄附については対象となりません。
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税(法人住民税、法人事業税、法人税)から税額控除する仕組みです。
損金算入による法人関係税の軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。
詳しくは石川県のHPをご確認ください。
令和5年4月1日以降の雇用保険料率について 2023.5.2更新
令和5年度は雇用保険料の変更があります。
令和5年4月1日以降の給与については、一般の事業の場合、労働者負担分の雇用保険料率は「6/1000」となりますので、健康保険料率とあわせて変更をお願いします。
※健康保険は都道府県によって料率が変わりますので、協会けんぽのHPよりご確認ください。
雇用保険料率の確認はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)
健康保険料額表の確認はこちら(別ウィンドウで開きます)
インボイス事業者登録の取り下げ申請について 2023.5.2更新
令和3年10月1日より、消費税の「適格請求書発行事業者」の登録申請がはじまり、これまで免税事業者だった方で適格請求書発行事業者の登録申請を済ませた方もいらっしゃると思います。
ただ、登録はしたものの状況が変わり取り下げをしたいという場合もあると思います。その場合は、取り下げ書(任意様式)を作成し、管轄のインボイス登録センターへ郵送することにより取り下げることができます。
取り下げ書に記載が必要な項目は以下の7項目です。
(1)登録申請書を提出した年月日
(2)取り下げたい申請書の名称
(3)登録申請書の提出方法(「書面」or「e-Tax」)
(4)申請者の氏名又は名称
(5)納税地
(6)インボイスの登録番号
(7)取り下げる旨の記載
取り下げ書を作成したら申請者の署名をし、管轄のインボイス登録センターへ郵送します。その後、登録が無効となった旨のお知らせが届くとのことです。
取り下げ後、再度令和5年9月30日までに登録申請を行えば、令和5年10月1日からインボイス登録事業者となることが可能です。その場合、登録番号に変更はないとのことです。
※国税庁のHPに掲載されている「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」は上記の取り下げとは別の手続きですのでご注意ください。
管轄のインボイス登録センター確認はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)
健康保険等の適用拡大と育休免除の見直し(令和4年10月以降) 2022.8.31更新
令和4年10月1日より、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者の方について、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。
「短時間労働者」の定義も一部変更となり、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。
該当する従業員がいないか、いま一度ご確認ください。
また、令和4年10月からは育児休業期間中の保険料免除要件の見直しがあり、育児休業等の開始月については、育児休業開始月の末日が育児休業期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料が免除されるようになります。
詳しくは下記の資料をご確認ください。
健康保険・厚生年金の適用拡大についてはこちら(別ウィンドウで開きます)
育休中の保険料免除についてはこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)
10月以降の雇用保険料率について 2022.8.31更新
令和4年度の雇用保険料は、4月~9月の上半期と10月~3月の下半期で料率が変わります。
一般の事業の場合、令和4年10月分からは給与から控除いただく雇用保険料率が「3.5/1000」となりますので、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の見直しとあわせて変更をお願いします。
雇用保険料率の確認はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)
消費税の「適格請求書発行事業者」登録申請開始(令和3年10月1日から)
令和3年10月1日より、消費税の「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートします。
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されますが、導入後買い手は「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。この「適格請求書等」を発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録が必要となります。
令和5年10月1日から「適格請求書等」を発行するためには令和5年3月31日までに手続きをする必要がありますので。早目のご準備をお願いします。
育児・介護休業法改正に伴う就業規則の見直し 2021.12.6更新
令和3年6月に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(いわゆる「育児・介護休業法」)が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行されます。
この改正は多岐にわたり、事業主は施行までに多くの対応が必要となります。
厚労省の出しているリーフレットを下記よりご覧いただけますので、必要な対応をご確認ください。
改正のポイントはこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)
電子帳簿保存法が改正されます(令和4年1月1日以降施行予定)2021.11.2更新
令和3度税制改正では、電子帳簿保存法について大幅に見直しが行われ、令和4年1月1日以降、電子取引を行った場合は一定の要件の下、電子データによる保存が義務づけられます。これは、事業規模に係わらず企業・個人事業主ともに対象となります。
施行まであと2ヶ月を切っており、早急に対策についての検討が必要です。
改正の概要はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)
消費税の「適格請求書発行事業者」登録申請開始(令和3年10月1日から)2021.9.2更新
令和3年10月1日より、消費税の「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートします。
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されますが、導入後買い手は「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。この「適格請求書等」を発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録が必要となります。
令和5年10月1日から「適格請求書等」を発行するためには令和5年3月31日までに手続きをする必要がありますので。早目のご準備をお願いします。
令和3年10月からの最低賃金をご確認ください 2021.9.2更新
令和3年10月より、最低賃金が改定され、全国平均28円の引き上げとなります。
都道府県により発効年月日、引き上げ額が異なりますのでご確認ください。
なお、最低賃金は発効年月日から変更する必要があります。例えば、岐阜県では10月1日から880円となりますが、給与の締め日が20日の場合、9/21~9/30は852円で計算いただいて大丈夫ですが、10/1~10/20は880円で計算いただく必要がありますので、ご注意ください。
全国の最低賃金はこちら(別ウインドウで開きます)
最低賃金が改定されました
令和2年10月より、最低賃金が改定されています。
今年は0~3円の増加となっていますので、ご確認ください。
岐阜県は851円から852円へと1円の増加です。
詳しくはこちらをクリック(別ウインドウで開きます)
厚生年金保険における標準報酬月額の上限改
令和2年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更となりました。 これまで31等級620,000円が上限でしたが、9月分より32等級650,000円がとなります。 これに伴い、新しい32等級に該当する方がいる事業主あてに、日本年金機構より改定通知書が届きますので、9月分の保険料控除の際はご注意ください。
雇用調整助成金の特例措置
コロナウイルス感染症の影響に伴う特例が、令和2年12月31日まで延長されています。 支給申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。 支給申請のご依頼をいただく場合は、余裕をもってご相談いただけますよう、お願い申し上げます。
中小企業庁のHPで「特例承継計画作成支援ランキング」が発表され、当社が10位にランクインしました。
個人事業者の事業承継税制の創設
個人事業者についても、一定の要件の下で相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されました。
対象は事業用宅地(面積400m2まで)、事業用建物(床面積800m2まで)、機械・器具備品などで、2019年1月1日から2028年12月31日までの相続又は贈与について適用になります。2019年4月1日から5年以内に、予め都道府県に承継計画を提出することが必要になります。ただし、この制度は既存の事業用小規模宅地特例との選択制になります。詳しくは、当社までご相談ください。
有給休暇の時季指定をする場合の注意点
本年4月より、一定日数の年次有給休暇取得が義務付けられておりますが、従業員が自ら取得時季を指定するほか、年5日に満たない分については、使用者が時季を指定することになります。 使用者が時季を指定する場合は就業規則への記載が必要となりますが、記載がないまま時季の指定を行った場合には罰則があり、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 時季の指定をされる場合は、就業規則の記載をご確認ください。