遺産相続 -相続税-
相続開始から相続税の申告・納税までのスケジュール(目安)
3か月以内
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遺言書の有無確認
公正証書遺言以外は家庭裁判所に提出。検認の手続きを得て開封します。※法務局で保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所における検認が不要とされます。
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遺言書がある場合
遺言書がある場合は、原則としてそれに従い、相続します。
特定の相続人に多くの財産を残したり、相続人でない人(子の配偶者や孫、知人など)にも財産を残したりすることができます。
- 自筆証書による遺言
遺言者が自筆で作成 - 公正証書による遺言
遺言者の口述にもとづき、公証人が遺言書を作成 - 秘密証書による遺言
遺言の存在を明らかにしながら、その内容を秘密にして作成
- 自筆証書による遺言
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遺言書が無い場合
遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産の分配を協議する必要があり、3つの方法があります。
- 現物分割
遺産を資産ごとにそのままの状態で取得する。遺産分割する方法で最も一般的 - 換価分割
不動産や有価証券などの遺産を換金し、その換金した金額を共同相続人で分配する - 代償分割
特定の相続人が遺産を集中して取得する代わりに、他の共同相続人に対して債務として金銭(代償金)を支払う
- 現物分割
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法定相続人の調査・確認
被相続人、相続人の戸籍全部事項証明書(謄本)等により、相続人を確定します。
民法で定められた法定相続人は、以下のとおりです。- 第一順位:配偶者と子
配偶者は、被相続人の財産の2分の1を相続します。
子は、1人当たり均等に相続します。 - 第二順位:父母
父母は、1人当たり均等に相続します。 - 第三順位:兄弟姉妹
兄弟姉妹は、1人当たり均等に相続します。 - 以降:祖父母、伯叔父母、従兄弟姉妹、・・・
法定相続人の調査・確認は、相続手続きを進める上で非常に重要です。
法定相続人を誤って特定してしまうと、遺産分割や相続登記に支障をきたす可能性があります。
法定相続人の調査・確認は、当社へご依頼ください。 - 第一順位:配偶者と子
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相続財産の調査・確認
被相続人の財産を債務などのマイナス財産も含め、漏れなくリストアップする。- 不動産
固定資産税の納税通知書や登記識別情報などから調査 - 預貯金・有価証券
銀行などの通帳や、証券会社の取引明細から金融機関の確認して、相続開始日の残高証明書を取得 - 保険契約
被相続人が被保険者として契約していた死亡保険金に加え、被相続人が家族名義で契約し、保険料を負担していた保険契約も相続財産の対象になることから契約内容等を保険証券で確認 - 債務
相続開始日の借入金残高や未払金、葬式費用などはマイナス財産として債務控除できます - その他
被相続人や相続人の過去の税務申告書などを確認
- 不動産
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相続財産の引き継ぎ確認
単純承認とは、相続財産を無条件ですべて相続する事。
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切受け継がないことを選択する手続きです。
限定承認とは、被相続人の財産の範囲内で限りで債務を承継することを選択する手続きです。
相続放棄・限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、単純承認されたものとみなされ、たとえ遺産よりも債務の方が多くても、すべての財産を相続し、すべての債務を負うことになります。
4か月以内
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遺産の評価
相続財産の個々の評価額を算定します。相続税の申告・納税が必要か否かの目安を付けます。
主な財産の評価方法。- 現金・預貯金
相続開始日の残高を評価額とします。 - 不動産
路線価方式または倍率方式で評価します。
路線価方式とは、道路に面する土地1㎡あたりの評価額(路線価)に基づいて評価する方法です。
倍率方式とは、路線価方式が適用できない土地について、用途や地積などの条件に応じて評価額を算出する方法です。
土地だけでなく、建物の評価も行う必要があります。建物の評価額は、固定資産税評価額を参考に算出します。 - 株式
相続開始日の終値、その月の毎日の終値の平均、前月の毎日の終値の平均、前々月の毎日の終値の平均のうち、一番低い価額で評価します。
上場されていない株式については、類似上場会社の株価や税理士による評価などを参考に評価します。 - 車
中古車査定額などを参考に評価します。 - 貴金属・宝石
鑑定士による評価が必要です。 - 骨董品・美術品
鑑定士による評価が必要です。
それぞれの財産に適した評価方法で評価する必要があります。 - 現金・預貯金
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被相続人の所得税申告(準確定申告)
必要があれば被相続人の所得税の申告を行う必要があります。
この申告のことを準確定申告といいます。
準確定申告が必要なケース
・被相続人が青色申告をしていた場合
・被相続人に源泉徴収されていない所得がある場合
・被相続人が事業を営んでいた場合
上記以外にも、被相続人の所得状況によって、準確定申告が必要となる場合があります。
10か月以内
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遺産分割協議
遺言書があればその内容で分割します。
無ければ相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるのかを協議(遺産分割協議)を行います。
遺産分割協議書には、誰が何を相続するのかを具体的に記載する必要があります。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全相続人が署名・捺印します。
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相続税計算と提出書類作成
相続税は、被相続人の財産から基礎控除と各種控除を引いた課税対象額に、相続税率を乗じて計算されます。
相続税の計算と提出書類作成は、専門知識が必要となります。
当社では、遺産調査、相続税計算、申告書作成、税務署との折衝など、相続税に関するあらゆる手続きをサポート致します。 費用はかかりますが、正確かつスムーズに相続税手続きを進めることができますので、ぜひご依頼ください。