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令和6年10月から短時間労働者の社会保険適用拡大

令和6年10月から厚生年金の被保険者数が51人から100人の企業等で働く短時間労働者(パート・アルバイト)が新たに社会保険の適用になります。

被保険者数はフルタイムで働く従業員数と週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数を合計して判断します。ここでは適用拡大の対象となる従業員(パート・アルバイト)は含めません。また、70歳以上で健康保険のみ加入している従業員も含めません。

対象者

新たに対象となる従業員は、以下の全てを満たす短時間労働者(パート・アルバイト)です。

① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(フルタイムの所定労働時間が週40時間の場合)

契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。

② 所定内賃金が月額88,000円以上

基本給及び諸手当の合計額ですが、賞与、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含みません。

③ 2ケ月を超える雇用の見込みがある


④ 学生ではない

休学中、定時制、通信制は加入対象です。

配偶者の扶養の範囲内(給与年収見込み130万円未満)で働く短時間労働者の方も 上記4要件に該当する場合には適用対象となります。