一人親方(岐阜建設業者協会)
労働保険における一人親方とは
請負契約や委託契約に基づいて仕事を受注し、常態的に一人で事業を行う者を指します。
労働保険は、労働者が業務災害や通勤災害によって負傷したり、死亡したりした場合に労災保険から給付を受けることができる制度です。
しかし、一人親方は通常、労働者とはみなされないため、労働保険の適用対象にはなりません。
一人親方の条件とは
例外として、一人親方でも以下の条件を満たす場合は、労働保険に特別加入することができます。
- 常態的に一人で事業を行うこと
- 労働者を使用する場合であっても、その日数が年間100日未満であること
- 建設業に従事すること
- 都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に加入すること
一人親方が労働保険に特別加入することのメリット
- 業務災害や通勤災害によって負傷したり、死亡したりした場合に、労災保険から給付を受けることができる
- 仕事の発注者から、労働保険加入を条件に仕事を依頼されることがある
業務・通勤災害に関する保険給付
- 療養補償給付(負傷、疾病に対する医療等の現物給付及び、療養費用に対する現物給付)
- 休業補償給付(負傷、疾病の療養のために休業して賃金を受けられない期間に対する現物給付)
- 障害補償給付(負傷、疾病が治ったときに障害が生じた場合に支給される一時金または年金給付)
- 遺族補償給付(労働者が亡くなったときに遺族に支給される一時金または年金給付)
- 葬祭料(労働者が亡くなったときに葬祭を行う者に支給される現金給付)
- 傷病補償年金(療養開始後1年6か月を経過後も傷病が治らず一定以上の障害の場合に支給される年金給付)
- 介護補償給付(障害・傷病補償年金の受給者が介護を要するときに支給される現金給付)
給付金額の例 ※給付基礎日額5,000円の場合
- 【療養補償給付】必要な治療が無料で受けられます。
- 【休業補償給付】20日間休業した場合(休業4日目以降の支給)
5,000円 × 80% × (20-3)日 = 68,000円 - 【障害補償給付】障害等級第1級の場合 ※厚生年金が調整されます
障害(補償)年金 5,000円 × 313日 = 1,565,000円
障害特別支給金(一時金) 3,420,000円 - 【遺族補償給付】遺族が1人(妻)の場合
遺族(補償)年金 5,000円 × 153日 = 765,000円
遺族特別支給金(一時金) 3,000,000円 - 【葬祭料】315,000 + (5,000円 × 30日) = 465,000円
連絡・お問い合わせ先

申込書
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