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2024/3/6
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令和6年6月からの給与計算事務における所得税「定額減税」の留意点 2024.5.1更新


①対象者の確認
令和6年6月1日現在、勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において甲欄が適用される人が対象者です。

②管理
毎月の給与計算事務において、「各人別控除事績簿」を活用し、対象者ごとの減税額を管理します。
※「各人別控除事績簿」はこちら(国税庁提供 ひな型)をご活用ください。

③把握
定額減税の対象者(同一生計配偶者及び扶養親族)を把握します。源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合があります。


【1】同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認

居住者である同一生計配偶者の確認

扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち、合計所得⾦額が48万円以 下の⼈は、同一生計配偶者に該当しますので、月次減税額の計算のための⼈数に含めてください。
※「居住者」とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を言います。


居住者である扶養親族の確認

扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族(住⺠税に 関する事項として記載されています。)のうち、居住者である⼈の⼈数を確認し、月次減税 額の計算のための⼈数に含めてください。

扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者等に係る申告

扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については、 最初の月次減税事務を⾏うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のため の申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための⼈数に含めることができます。

【2】月次減税額の計算

【1】で各⼈別控除事績簿の「同一生計配偶者と扶養親族の数」欄に記入した⼈数に基づき、 「本⼈30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1⼈につき30,000円」との合計額を求 め、その求めた⾦額を「月次減税額」欄に記入します。

【3】給与等支払時の月次減税額の控除

【2】で求めた月次減税額を令和6年6月1日以後に支払う給与や賞与の源泉所得税額から順次控除してきます。


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