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みらい会計ニュース
令和6年10月から短時間労働者の社会保険適用拡大 2024.7.1
令和6年10月から厚生年金の被保険者数が51人から100人の企業等で働く短時間労働者(パート・アルバイト)が新たに社会保険の適用になります。
被保険者数はフルタイムで働く従業員数と週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数を合計して判断します。ここでは適用拡大の対象となる従業員(パート・アルバイト)は含めません。また、70歳以上で健康保険のみ加入している従業員も含めません。
被保険者数はフルタイムで働く従業員数と週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数を合計して判断します。ここでは適用拡大の対象となる従業員(パート・アルバイト)は含めません。また、70歳以上で健康保険のみ加入している従業員も含めません。
対象者
新たに対象となる従業員は、以下の全てを満たす短時間労働者(パート・アルバイト)です。
配偶者の扶養の範囲内(給与年収見込み130万円未満)で働く短時間労働者の方も 上記4要件に該当する場合には適用対象となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(フルタイムの所定労働時間が週40時間の場合)
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。② 所定内賃金が月額88,000円以上
基本給及び諸手当の合計額ですが、賞与、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含みません。③ 2ケ月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない
休学中、定時制、通信制は加入対象です。配偶者の扶養の範囲内(給与年収見込み130万円未満)で働く短時間労働者の方も 上記4要件に該当する場合には適用対象となります。
●事業主の皆さんへ
▷適用対象者を把握し、該当する従業員への事前説明を行うとともに、社会保険料の事業主負担分を試算して経営への影響を確認しましょう。
▷キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の要件などを確認しましょう。 キャリアアップ計画書を事前に労働局に提出することが必要です。
▷令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」の適用要件もご確認ください。 中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能です。
●短時間労働者(パート・アルバイト)の皆さんへ
▷社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することで、毎月の保険料負担(労使折半)が発生します。
▷厚生年金保険に加入することで、65歳からの老齢年金について、1階部分(基礎年金部分)に加えて、2階部分(報酬比例部分)が上乗せされます。
▷厚生年金保険加入中の障害については、障害等級1・2級の場合、障害基礎年金に加え、障害厚生年金の上乗せがあります。加入期間が短くても300月(25年)加入したこととして給付が受けられます。
▷厚生年金保険に加入することで、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金の上乗せがあります。加入期間が短くても300月(25年)加入したこととして給付が受けられます。
▷健康保険に加入することで、業務外の事由による療養のため働くことができないときは、その働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から働くことができない期間(最長1年6ヶ月間)、給与の2/3相当額が傷病手当金として支給されます。
▷健康保険に加入することで、出産のために会社を休み、給与を受けられないときは、産前42日、産後56日までの期間、給与の2/3相当額が出産手当金として支給されます。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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