みらい会計トピック
健康保険証の新規発行終了とマイナ保険証への移行について(令和6年12月2日変更)
協会けんぽが発行する現在の健康保険証は令和6年12月2日から新規の発行が終了し、マイナ保険証へ移行します。
それに伴い協会けんぽでは、マイナ保険証を安心して利用してもらえるように、事業主を経由して「資格情報のお知らせ」を順次発送します。
| 1回目:令和6年9月9日~9月30日 2回目:令和7年1月22日~2月3日 ※1回目データ抽出日~令和6年11月29日までに新規取得した対象者 |
① この資格情報のお知らせは何の確認のために送付されるの?
給付金等の申請時に健康保険の記号・番号を確認するためや、マイナ保険証を読み取る機械を導入していない医療機関等を受診する際に、スマホ対応が困難な場合は資格情報のお知らせとマイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
② マイナンバーカードのない人はどうなるの?
マイナンバーカードがない人は、以下の(1)または(2)の措置があります。
(1)現行の健康保険証 R7.12.1まで使用可能
(2)資格確認書の交付(最大5年間有効)
(1)現行の健康保険証 R7.12.1まで使用可能
(2)資格確認書の交付(最大5年間有効)
③ 資格確認書ってなに?
資格確認書はマイナ保険証を利用できない人に対して、保険者から交付されます。
※現時点ではR7.12.1以降の交付予定
交付対象者は次の1~5です。
1.マイナンバーカードを取得していない者
2.健康保険証の利用登録をしていない者
3.健康保険証の利用登録を解除した者
4.マイナンバーカードの電子証明書を更新していない者(カード本体の更新も含む)
5.マイナンバーカードを返納した者
※現時点ではR7.12.1以降の交付予定
交付対象者は次の1~5です。
1.マイナンバーカードを取得していない者
2.健康保険証の利用登録をしていない者
3.健康保険証の利用登録を解除した者
4.マイナンバーカードの電子証明書を更新していない者(カード本体の更新も含む)
5.マイナンバーカードを返納した者
④ 今後の資格取得・資格喪失に関する手続き
・労働者の資格得喪及び被扶養者の異動に伴う適用事業所の手続には変更はありません。
・健康保険証の交付及び回収・返納は不要になります。
・新規加入の被保険者(被扶養者)の資格取得届の提出時は、対象者のマイナ保険証の保有状況の確認をし、資格確認書の交付が必要な場合には、届出書に追加される交付希望欄等を活用して発行申請する必要があります。
マイナ保険証あり→資格情報のお知らせが交付される。
マイナ保険証なし→資格確認書が交付される。
※資格確認書は退職時には回収し、返納が必要です。
・健康保険証の交付及び回収・返納は不要になります。
・新規加入の被保険者(被扶養者)の資格取得届の提出時は、対象者のマイナ保険証の保有状況の確認をし、資格確認書の交付が必要な場合には、届出書に追加される交付希望欄等を活用して発行申請する必要があります。
マイナ保険証あり→資格情報のお知らせが交付される。
マイナ保険証なし→資格確認書が交付される。
※資格確認書は退職時には回収し、返納が必要です。
