みらい会計

 みらい会計トピック

令和6年度、地域別最低賃金改定について

最低賃金の改定は、経済成長や物価上昇、労働市場の変化などを反映する形で行われます。
令和6年10月の改定においても、これらの要因が考慮されており、特に物価の上昇が労働者の生活に与える影響が大きく取り上げられています。
最低賃金は労働者の生活を支える重要な要素であり、経済状況や物価の変動に応じて定期的に見直されます。
企業や労働者にとっての重要なポイントを確認してみましょう。

改正内容

令和6年10月からの最低賃金は、各都道府県においてそれぞれの地域の経済状況を考慮した最低賃金が設定され、全国で50円~84円引き上げられることが決定しました。
詳しくはこちら(厚生労働省HP)をクリックしてご確認下さい。

<近隣地域別の最低賃金>
岐阜県:1,001円 (令和5年10月: 950円)
愛知県:1,077円 (令和5年10月:1,027円)

各地域の最低賃金は、地域の経済状況や生活費に応じて異なるため、地域の最低賃金を確認することが重要です。

影響

最低賃金の引き上げは、企業にとっても大きな影響を及ぼします。特に中小企業では、人件費の増加が経営に与える影響が懸念されます。企業は、コスト削減や生産性向上のための対策を講じる必要があります。

地域別最低賃金って何?

「地域別最低賃金」とは産業や職種に関わりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ最低賃金が定められています。

特定(産業別)最低賃金って何?

「特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、令和6年3月現在、全国で224件の最低賃金が定められています。

最低賃金以上か確認するには?

賃金が最低賃金額以上となっているかどうか確認するためには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を比較する必要があります。

【最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)

3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

最低賃金の対象となる賃金とは?

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

【最低賃金の対象とならない賃金】

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働 時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当(扶養手当)