みらい会計トピック
令和6年(2024年)年末調整のポイント
令和6年の年末調整では、定額減税の導入が大きなポイントとなります。
この減税によって、給与所得者や扶養親族の税負担が軽減されるため、経理担当者は新たな計算方法や申告書の改訂を正確に理解し、適切に処理することが求められます。
これらの変更に対応するため、早めの準備と確認が重要です。経理業務が円滑に進むよう、各項目をしっかり把握しましょう。
この減税によって、給与所得者や扶養親族の税負担が軽減されるため、経理担当者は新たな計算方法や申告書の改訂を正確に理解し、適切に処理することが求められます。
これらの変更に対応するため、早めの準備と確認が重要です。経理業務が円滑に進むよう、各項目をしっかり把握しましょう。
1.定額減税の導入
定額減税では、給与所得者に対し一律3万円の減税が適用されます。
扶養親族や同一生計配偶者にも同額が適用されるため、例えば扶養親族が2人いる場合、合計で9万円の減税が受けられます。 また、住民税についても1人当たり1万円の減税が適用されます。
年末調整では、給与所得者がすでに源泉徴収で受けた減税額を再計算し、必要な最終調整を行います。定額減税による控除が源泉徴収時に十分に反映されなかった場合、年末調整で不足分が精算されます。
扶養親族や同一生計配偶者にも同額が適用されるため、例えば扶養親族が2人いる場合、合計で9万円の減税が受けられます。 また、住民税についても1人当たり1万円の減税が適用されます。
年末調整では、給与所得者がすでに源泉徴収で受けた減税額を再計算し、必要な最終調整を行います。定額減税による控除が源泉徴収時に十分に反映されなかった場合、年末調整で不足分が精算されます。
2.控除計算の調整
年末調整では、住宅ローン控除を考慮した上で所得税額を算出し、そこから定額減税分を差し引きます。その後、残りの所得税額に102.1%を乗じた金額が新たな所得税として計算されるため、控除後の金額が通常の税額と異なる形になります。
3.申告書の改訂
定額減税に伴い、給与所得者が提出する「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」や「保険料控除申告書」に新たに定額減税に関する項目が追加されました。この項目では、自身や扶養親族の情報を記載し、正確な適用を確保します。また、非控除対象配偶者や特定条件に該当する場合には異なる扱いが求められます。
4.扶養控除等申告書の簡素化
年末調整で使用される扶養控除等申告書の記入項目が簡略化され、家族構成や生年月日などの詳細情報が省略されました。特に、家族構成の変更がない場合には、従来よりもスムーズに申告書を提出できる仕組みとなります。
5.保険料控除申告書の簡略化
保険料控除申告書の手続きも簡素化され、生命保険料や社会保険料などの控除を受けるための証明書提出手続きが一部省略されます。特に、保険契約情報が事前に登録されている場合、次年度以降は再提出が不要となる見込みです。
6.住宅ローン控除手続きの見直し
これまで、住宅ローン控除を受けるためには金融機関から取得した「年末残高証明書」を納税者が勤務先に提出する必要がありましたが、新たに「調書方式」が導入され、手続きが簡素化されました。
具体的には、金融機関が税務署に対して「年末残高調書」を直接提出し、そのデータを基に税務署から納税者へ「年末残高情報」が提供される方式です。この方式により、納税者は自ら証明書を取得して提出する手間が省け、勤務先に対する手続きが簡略化されます。
※ただし、現時点では多くの金融機関が従来の「証明書方式」で対応しているため、全ての金融機関がこの方式に移行するわけではないことに留意が必要です。
具体的には、金融機関が税務署に対して「年末残高調書」を直接提出し、そのデータを基に税務署から納税者へ「年末残高情報」が提供される方式です。この方式により、納税者は自ら証明書を取得して提出する手間が省け、勤務先に対する手続きが簡略化されます。
※ただし、現時点では多くの金融機関が従来の「証明書方式」で対応しているため、全ての金融機関がこの方式に移行するわけではないことに留意が必要です。
7.国外居住親族に関する手続きの電子化
国外居住の扶養親族に関する「送金関係書類」が電子決済手段で提出可能となりました。これにより、国外に居住する親族を扶養親族として認めてもらうための手続きが簡素化されます。
これらの変更は、従業員の税負担軽減を図るものであり、年末調整における計算や申告手続きの新たな確認項目が増えるため、正確な処理が求められます。特に事業者は、早めの準備を行うことが重要です。
