みらい会計トピック
法人版特例事業承継税制の計画書提出期限まで、残り約1年
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
法人版特例事業承継税制を活用する場合、都道府県への計画書の提出が令和8年3月31日までとされています。後継者への贈与や役員就任期間など、押さえておくべき要件・スケジュールがありますので、早めに準備を進めることが重要です。
法人版特例事業承継税制を活用する場合、都道府県への計画書の提出が令和8年3月31日までとされています。後継者への贈与や役員就任期間など、押さえておくべき要件・スケジュールがありますので、早めに準備を進めることが重要です。
1.計画書提出の締切:令和8年3月31日
計画書は、後継者への贈与などを行う前段階で提出が必要となります。
提出先は都道府県で、期限内に計画書が認められない場合、特例事業承継税制の適用を受けることができません。
提出先は都道府県で、期限内に計画書が認められない場合、特例事業承継税制の適用を受けることができません。
2.認定経営革新等支援機関による「指導・助言」の必要性
計画書を提出するにあたり、その内容について国が定める認定経営革新等支援機関から指導・助言を受ける必要があります。
支援機関による指導・助言を受けたことを証明する書類を計画書に添付することになりますので、事前の相談や準備が欠かせません。
支援機関による指導・助言を受けたことを証明する書類を計画書に添付することになりますので、事前の相談や準備が欠かせません。
3.後継者への贈与実行:令和9年12月31日まで
実際に事業承継を進めるためには、令和9年12月31日までに後継者への贈与を完了する必要があります。
贈与を計画している場合は、その手続きや時期をしっかりと見極めましょう。
贈与を計画している場合は、その手続きや時期をしっかりと見極めましょう。
4.後継者の役員就任期間:3年以上
贈与実行時点で、後継者は3年以上の役員就任期間が必要とされています。
後継者が役員に就任していない、あるいは就任期間が短い場合、税制優遇を受けられませんので、就任期間をきちんと確認しましょう。
後継者が役員に就任していない、あるいは就任期間が短い場合、税制優遇を受けられませんので、就任期間をきちんと確認しましょう。
5.期限は現時点(2025年1月9日現在)のもの
これらの期限や要件は、執筆時点の法律・政令・通達に基づいた情報です。
将来的に法改正や制度改正によって変更となる場合がありますので、最新情報を常にチェックすることが大切です。
将来的に法改正や制度改正によって変更となる場合がありますので、最新情報を常にチェックすることが大切です。
事業承継税制を利用するためには、細やかな手続きと準備が求められます。特に計画書の提出は待ったなしの状況ですので、まだ準備に着手されていない方は、早めに着手しましょう。
